長期優良住宅とは その③
こんにちは!メッズコーポレーションの渡邉です(^^♪
今日は先日お話した長期優良住宅のメリットについてのお話です☆
メリットは全部で7つ
- 登録免許税が減税される
- 不動産取得税が減税される
- 固定資産税の減税期間が延びる
- 投資型減税の対象である
- 地震保険料が減額される
- 補助金の対象である
- 売却時に付加価値が付く
なんとなく分かるけど難しいですね~((+_+))
メリット①:登録免許税が減税される
登録免許税とは、住宅を取得した際の手続き時に発生する税金です。
税金は色々な所にかかってきますね(>_<)
具体的には、下記のように税率が定められています。
・一般住宅…0.15%
・長期優良住宅…0.1%
登録免許税は適用期限が2年間延長されているため、令和6年3月31日までに長期優良住宅を新築すると減税を受けられます。
メリット②:不動産取得税が減税される
長期優良住宅では、不動産取得税の控除額が一般住宅では1,200万円のところ、1,300万円に引き上げられます。
不動産取得税とは、不動産(住宅)を取得した際に発生する税金です。
また、この不動産取得税の減税の適用期限も2年間延長されており、令和6年3月31日までに長期優良住宅を新築すると減税を受けられます。
100万も違うとは驚きです!!
今は令和4年なのでまだまだ間に合いますね(*^-^*)
メリット③:固定資産税の減税期間が延びる
長期優良住宅で新築住宅を建てた場合、固定資産税の軽減期間が延長されます。
そもそも、新築で住宅を建てると、数年間は固定資産税が2分の1に減税されることは知っていますか?
長期優良住宅なら、固定資産税が減税される期間が一般住宅よりも2年間延びるそうです!
住宅の種類 固定資産税減税期間
一般住宅(一戸建て) 3年間
長期優良住宅(一戸建て) 5年間
一般住宅(マンション等) 5年間
長期優良住宅(マンション等) 7年間
ただ、固定資産税の減税を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 住宅面積が50平米以上280平米以下であること
- 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
条件はありますが、毎年地味に負担のかかる固定資産税なので2年も減税されるのは嬉しいですね!!(^^)!
次回のブログは残りのメリットについて
一気に進めようと思います~!☆
メリットが終わったらもちろん
デメリットのブログも書きますのでお楽しみに!(*'▽')